規約

滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部規約(令和 3年4月11日一部改正)

第1章  総  則

第1条

  1. この規約は、滋賀県スポーツ少年団競技育成専門部規程第3条(7)に基づいて設置された剣道育成専門部の運営に関することを定める。
  2.  本会は、滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部(以下「専門部」という。)と称する。

第2条専門部は、市町スポーツ少年団に登録している団員、指導者、役員、スタッフによって構成し、それを代表する組織体とする。

第2章  目  的

第3条専門部は、滋賀県スポーツ少年団設置規程第2章の目的に従い、専門部団員の心身の錬磨と交流を図り、将来を担う青少年の健全育成に寄与する。また、指導者、役員、スタッフの研修と交流に努め、専門部の運営と事業の執行にあたる。

第3章 事  業

第4条専門部は、前条の目的を達成するため、次の事業を推進する。

  1. 剣道の研究及び指導に関すること。
  2. 全日本剣道連盟試合規則並びに審判規則同細則の研修に関すること。
  3. 専門部団員の剣道技術の向上を図る交流練習会を実施すること。
  4. 専門部指導者等の審判技術及び指導育成に関する講習会を実施すること。
  5. スポーツ少年団剣道交流大会の立案計画と実施に関すること。
  6. 本県を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること。
  7. 他都道府県との錬成及び交流に関すること。
  8. 剣道、レクリェーションの普及および振興に関すること。
  9. 剣道功労者の表彰及び上申に関すること。
  10. その他、前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

第4章 専門部構成員

第5条

  1. 専門部は、各市町スポーツ少年団に所属する団体の代表指導者(代表委員)と、滋賀県スポーツ少年団競技育成専門部規程第5条第1項・第2項に定める専門委員(各市町スポーツ少年団の剣道競技代表者をいう)および育成専門部本部会議において指名する委員で構成する。
  2. 委員長は、専門部および講習・研修会を企画運営するための要員を指名する。
  3. 専門委員は、専門部委員として専門部の運営を行うものとする。
  4. 専門部役員および専門委員は、日本スポーツ少年団に指導者登録しているものでなければならない。

第5章 役  員

第6条 専門部には次の役員を置く。

本部役員

1委員長1名
2副委員長2名
3事務局長副委員長兼務
4事務局員4名
5会計1名
6IT事務局1名

専門部委員

  • 本部推薦役員
  • 専門委員
監査2名
顧問若干名
参与若干名
師範(八段)若干名
  • この他に、参与等必要な役員を委員会の決議を経て置くことができる。
  • なお、役員については、日本スポーツ少年団指導者登録者であることを条件とする。                   

第7条役員の選任

  1. 役員は、改選前年度の委員会において、日本スポーツ少年団に指導者登録している指導者の中から選出し、専門部総会で承認を得る。
  2. 監査は、専門委員(各市町スポーツ少年団の剣道競技代表者)の中から委員会において選出し、専門部総会で承認を得る。

第8条役員の任務

  1. 委員長は、専門部を代表し会務を総括する。
  2. 副委員長は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその任務を代行する。
  3. 委員長・副委員長は、専門部と大会および講習・研修会事務、会計を総括する。
  4. 事務局長は、専門部に関する諸事業および総会および規約等に関する事務を処理する。
  5. 事務局員は、専門部表彰関係および大会総務に関する事務、講習・研修会に関する事務、大会競技に関する事務処理を行う。
  6. 副委員長は、専門部関係と大会総務を総括し、事務局長を兼ねる。また、講習・研修会関係と大会競技を総括し、企画運営に参画する。
  7. IT事務局は、ホームページの更新、大会・講習・研修会に関する案内・申込書のダウンロード設定を行う。
  8. 会計は、専門部・大会・講習・研修会に関する会計を処理する。
  9. 監査は、専門部・大会・講習・研修会に関する事業および会計を監査する。
  10. 師範は、少年剣士および指導者の指導育成にあたる。

第9条役員の任期

  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章  会  議

第10条総会及び臨時総会

  1. 本会の決議機関は総会をもってすることとし、年1回開催する。
  2. 総会は、専門部代表委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成をもって決議する。
  3. 専門部代表委員の3分2以上の要求もしくは、委員会において必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。

第11条専門部役員会

  1. 役員会は、委員長が招集し、本部委員会と専門部役員会を随時開催する。
  2. 役員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成をもって決議する。

第7章  会  計

第12条会計年度

専門部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第13条 経費

  1. 専門部の経費は、下記の収入により支弁する。
    補助金(滋賀県スポーツ少年団)
    事業収入
    参加費等その他の収入
  2. 前項の範囲内において各事業を計画執行する。
  3. 事務局経費として、旅費等の負担については別途定めるところによる。

第8章  登  録

第14条

  1. 団員及び指導者の登録は、滋賀県スポーツ少年団設置規程第6条に定める市町スポーツ少年団及び滋賀県スポーツ少年団並びに日本スポーツ少年団への登録をもってする。
  2. 前項の登録は毎年これを更新する。

第15条大会への出場資格

  1. 滋賀県スポーツ少年団剣道育成専門部が主管する剣道交流大会への出場資格は、毎年度7月31日までに、各市町スポーツ少年団においてWeb登録をした団体 ・団員とする。
    さらに、上位団体が主催する大会(近畿・全国大会)への出場も同様とする。
  2. 上記大会に出場するチーム・選手の監督は、日本スポーツ少年団に指導者登録している者であることを条件とする。
  3. 大会までに出場選手の前条における登録ができていないことが発覚した場合、当該団員全員を失格とし、当該年度の大会出場停止処分とする。
    また、出場選手の前条における登録ができていない者が大会において入賞しても、上位団体が主催する大会(近畿・全国大会)に出場することはできない。

第9章  表  彰

第16条優秀団体
永年にわたり剣道の発展に貢献し、特に顕著な功績のある団体を委員会において決定し、滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会にて表彰する。

第17条優秀指導者
5年以上指導者として活躍した者で、日本スポーツ少年団に指導者登録している指導者、役員、スタッフの中から地区委員の推薦により、委員会において決定し、滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会にて表彰する。

第18条優秀指導奨励者
規約第4条(8)の定めるところにより、その該当する熱意ある指導者の中から地区委員の推薦により、 委員会において決定し、滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会にて表彰する。

第19条優秀選手・チーム
全国大会8位以内、近畿大会3位以内に入賞した選手・チームを滋賀県スポーツ少年団剣道交流大会にて表彰する。

第20条

  1. 前条に定める表彰者の選考は、選考委員会を設置して行うものとする。
  2. 専門部委員長が、選考委員長となる。
  3. 選考委員の選任は、10名以内で委員長が指名するものとする。

第10章  本規約の改正

第21条この規約は、専門部役員会において3分の2以上の同意を得たのち、総会の承認を受けて改正することができる。

付 則

  • 本規約は、平成15年4月13日より施行する。
  • 平成16年4月29日一部改正
  • 平成17年4月16日一部改正
  • 平成18年4月22日一部改正
  • 平成19年4月15日一部改正
  • 平成21年4月 5日一部改正
  • 平成22年4月 4日一部改正
  • 平成23年4月 3日一部改正
  • 平成25年3月31日一部改正
  • 平成27年4月 5日一部改正
  • 平成28年4月10日一部改正
  • 平成29年3月26日一部改正
  • 令和 3年4月11日一部改正
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